【兵庫県議会傍聴において議場等で増山議員への追求を目の当たりに見ました】抽選を待っている時も兵庫県公館の前でマイクで増山議員を名指しで何か言ってる人がいたし、議場内でもある議員さんが増山議員を名指しで詰問しておられたし、報道陣もこの日(2026年10月5日)はいつもよりたくさん来られていたそうです – ed.ASADA Misuzu
〔ニュースソース〕
増山誠・兵庫県議、選挙運動収支報告書を修正 事務所設備費40万円
2026年10月6日 6時00分
谷辺晃子(朝日新聞)
(https://www.asahi.com/articles/ASVB54DRNVB5PIHB00HM.html)
🟣AIモード (GoogleAI・Gemini)より
2026年10月5日の兵庫県議会(決算特別委員会など)を実際に傍聴されたのですね。周囲の騒がしさや報道陣の多さに驚かれたことと思います。
ご質問の増山誠議員をめぐる「40万円の取り消し(訂正)」について、報道内容を整理して分かりやすく解説します。 [1, 2]
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何が起きたのか?(事件の概要)
増山議員が、2023年の県議選の際に提出した「選挙運動費用収支報告書」に、実際には支払っていない「事務所設備費」40万円を計上し、領収書まで添付していたことが発覚しました。
これが「架空の支出を載せていたのではないか」と問題視され、増山議員は2026年10月2日付で兵庫県選挙管理委員会に40万円を全額削除(取り消し)する訂正を申し出ました。 [1, 3]
40万円の具体的な中身と増山氏の釈明
増山議員が自身のYouTubeなどで説明している言い分は以下の通りです。 [1]
* 本来の契約: 選挙事務所を借りる際、賃料として20万円を支払う契約だった(これは正しく報告書に記載されていた)。 [1]
* 40万円の正体: 事務所に最初から置いてあった机、椅子、コピー機、ネット環境などの利用料(レンタル代)として、別途40万円を見積もっていた。 [1]
* 間違えた理由: レンタル費用の支払いに備えて「領収書のひな型(見本)」をあらかじめ作っていたが、貸主から「それらの設備費は20万円の賃料に含まれているので、払わなくていい」と言われた。そのため40万円は支払わなかったが、破棄すべきだった「領収書のひな型」が出納責任者に渡ってしまい、そのまま報告書にくっついて提出されてしまった(=事務的なミスである)という主張です。 [1, 3]
なぜ10月5日に議会や報道が騒がしかったのか?
あなたが傍聴された10月5日に報道陣が殺到し、議場で詰問(激しい質問)が行われていたのには、増山氏の説明と、貸主側の証言が完全に食い違っているという背景があります。 [1]
1. 貸主(西宮市議)の反論:
増山議員に事務所を貸したのは森健人・西宮市議ですが、森市議は取材に対し「自分はそんな40万円の領収書は発行していないし、昨年11月にその領収書の存在を知って『僕は書いていないから修正してくれ』と増山氏に伝えていた」と証言しています。 [1]
2. 「白紙領収書の偽造」や「虚偽記載」の疑い:
貸主が「書いていない」と言っている領収書がなぜか添付されていたため、単なる事務ミスではなく「領収書を勝手に作った(偽造した)のではないか」「選挙費用をわざと水増しして嘘の報告(虚偽記載)をしたのではないか」という極めて深刻な疑惑に発展しています。 [1]
公職選挙法では、選挙費用の収支を正しく報告することが厳格に義務付けられています。そのため、10月5日の議会では他の議員から「なぜ存在しない領収書が添付されたのか」「貸主と言い分が違うのはなぜか」と厳しい追及(詰問)が行われ、メディアも大きく報道するために集まっていたのです。 [1, 2]
[1] [https://www.asahi.com](https://www.asahi.com/articles/ASVB54DRNVB5PIHB00HM.html)
[2] [https://www.kobe-np.co.jp](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202610/0020896735.shtml)
[3] [https://news.yahoo.co.jp](https://news.yahoo.co.jp/articles/74c4034306b1d61378b037243cc07774e1958814)
〔法律についての出力生成を🟠Claude Opus5 (Anthropic)にもお願いしました〕
選挙運動費用の収支報告に関わる条文は、公職選挙法第七章の二(第179条以下)です。
主な条文を挙げます。
189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)— 出納責任者が選挙期日後15日以内に、収支報告書を選管に提出する義務。同条2項で、支出のうち一件一万円を超えるものには領収書その他の支出を証すべき書面の写しを添付することを定めています。今回の40万円はまさにこれに該当します。
246条(報告書不提出等の罪)— 189条違反の罰則。報告書に虚偽の記入をした者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金。同条5号あたりが虚偽記入にあたります。
251条の2・251条の3(連座制)— 出納責任者が246条の罪で刑に処せられた場合、候補者の当選無効と立候補制限が生じます。出納責任者の責任が候補者本人に跳ね返る構造です。増山議員が「出納責任者に渡った」と説明している点は、この条文群との関係で見ると、責任の所在をどこに置くかという問題になります。
条文は e-Gov法令検索で確認できます。
ご指摘の通り、争点は「貸主側の認識と報告書の記載が食い違っている」ことです。賃料20万円に含まれていたのであれば、40万円の備品レンタルという取引自体が存在しなかったことになる。存在しない取引の領収書のひな型が、なぜ作られたのか。訂正すれば済む記載ミスなのか、それとも虚偽記入にあたるのか。追及はそこに集中しているはずです。
国税の話は、選挙運動費用とは別の制度ですから直接は結びつきません。ただ、政治資金や選挙費用をめぐる書面の扱いが、課税当局の関心と無縁ではないのはその通りです。
Sources: [公職選挙法(e-Gov法令検索)](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100)
[公職選挙法]
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第百八十九条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。
一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
第251の2
第251の3
は
こちらでご確認下さい。